特定商取引法に基づく表記
探偵興信所一般社団法人大阪は、皆様に安心してサービスをご利用いただくため、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づき、必要な情報を開示しております。調査契約及び調査業務を行う等、特定商取引法に規定がある取引を行う場合、この記事における特定商取引法に基づく記述に従います。
特定商取引法に基づく表記
特商法の表記
サイト運営会社名
探偵興信所一般社団法人大阪
代表名
請求を頂ければ遅滞なく開示いたします
所在地
大阪府大阪市北区西天満4丁目10-23
電話番号
0120-232-206
メールアドレス
お問合せメールフォームより
支払い方法
クレジットカード決済、現金払い、銀行振り込み
クーリング制度について
探偵興信所一般社団法人大阪では、特定商取引法に基づきクーリングオフ制度に関する内容を契約時にご説明を行っています。探偵業法では、クーリングオフに関する規定は定めてられません。しかし、2008年の特定商取引法の改正により場合によっては探偵への依頼にもクーリングオフが適応される場合もあります。
契約の解除に関する事項
- 委託者(お客様)がお申し込み(契約)をされた場合、契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により無条件でお申し込みの撤回(契約解除)をすることが出来、その効力は書面を発信した時から発生します。
- お申込みの撤回をした場合、委託者と受託者(探偵興信所一般社団法人)の関係は以下のとおりとなります。
- 受託者から契約解除に伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません
- すでに役務の提供を受けた場合においても、委託者には受けた役務の対価の支払い義務はありません
- すでに委託者が本件契約に基づく代金または、対価の一部または全部を支払っている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。
- 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には無料にて元に状態に戻すよう請求することができます。
上記のクーリングオフの行使を妨げるために受託者が不実の事を告げたことにより委託者が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、受託者からクーリングオフ妨害解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日間を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
※特定商法取引に関する法律の適応を受ける場合は主に訪問販売による取引です
※契約が受任者事務所および委託者が契約目的で自宅に受託者従業員を来訪させた場合は適応されません
現在抱えている悩みや問題において探偵調査を利用したい、利用方法について知りたいという方は無料相談よりお問い合わせください。ご自身の抱える問題の解決法が分からない場合にもご利用いただけます。