令和7年度第2回興信所・探偵社業者研修会への参加
更新日:2026-02-18
掲載日:2026-02-18

2026年2月18日一般社団法人大阪府調査業協会主催による「令和7年度第2回興信所・探偵社業者研修会」に参加いたしました。本研修では、大阪府における探偵業の現状や関係法令、部落差別に関する条例や人権問題など、探偵業務を行ううえで重要となる知識について学びました。探偵業は依頼者の問題解決に寄与する一方で、法令遵守と高い倫理観が求められる職業です。今回の研修を通じて、適正な業務を行うために必要な知識と責任の重要性を改めて認識いたしましたので、その内容についてご報告いたします。
目次:令和7年度第2回興信所・探偵社業者研修会の概要
大阪府の探偵・興信所の現状
違法調査について
探偵業は、業務の適正な運営を確保し、個人の権利や利益を守ることを目的として規制されています。しかし、調査であれば何でも許されるわけではありません。対象者の同意なくGPSを取り付ける行為や、無断で敷地に立ち入る不法侵入などは探偵だからといって行えるわけではありません。大阪府内でも違法調査が問題となっており、法令を正しく理解し、適正な方法で調査を行うことが強く求められています。
契約トラブルについて
大阪府内では、契約に関するトラブルも発生しています。例えば、「必ず証拠が取れる」などと断定的な説明を行ったり、調査内容や成功の可能性について十分な説明をしないまま契約を結ぶことで、依頼者に誤解を与えてしまうケースがあります。このような誤認を招く説明は、依頼者との信頼関係を損なう原因となります。契約時には、調査内容や費用、調査の限界について、正確で分かりやすい説明を行うことが重要です。
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例
部落差別とは?
部落差別とは、特定の地域の出身であることを理由に、不当な扱いや差別を受けることを指します。結婚や就職などの場面で、本人の人格や能力とは関係なく、出身地のみを理由に不利益を受けることが問題となってきました。このような差別は人権侵害にあたり、現在では許されない行為です。探偵業においても、差別につながるおそれのある調査は慎重に判断し、人権を尊重した対応を行うことが求められています。
大阪府の条例の概要
大阪府では、部落差別につながるおそれのある調査を防止するため、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を定めています。この条例は、結婚や就職などに関連して、特定の地域が同和地区であるかどうかを調査することなどを規制するものです。探偵業者に対しても、差別を助長する調査を行わないよう求めており、違反した場合は指導や勧告の対象となることがあります。探偵業者は条例の内容を正しく理解し、適正な業務を行うことが重要です。
部落差別の現状とは?
部落差別の現状
現在では法整備や啓発活動により、表立った部落差別は減少してきていますが、依然として差別につながる事案は存在しています。特に結婚や就職の場面において、本人の出身地を気にしたり、調査を依頼しようとするケースが報告されています。このような行為は重大な人権侵害につながるおそれがあります。探偵業者としても、差別を助長する依頼は受けないという強い意識を持ち、人権を尊重した適正な業務を行うことが求められています。
戸籍謄本等の不正請求
部落出身であるかどうかを確認する目的で、戸籍謄本や住民票などを不正に取得しようとする事案が問題となっています。本来、これらの書類は正当な理由がある場合に限り取得できるものであり、不正請求は許されません。大阪府では、本人の戸籍などが第三者に取得された場合に通知される「本人通知制度」が導入されています。この制度は不正請求の抑止につながるものであり、個人情報と人権を守るための重要な取り組みです。
インターネットでの誤情報の拡散
最近では、インターネット上で部落に関する誤った情報や差別的な内容が拡散されるケースが問題となっています。匿名性の高い環境では、根拠のない情報が掲載され、それが差別を助長する原因となることがあります。このような情報を鵜呑みにすることは非常に危険です。探偵業者としても、インターネット上の不確かな情報を基に調査を行うのではなく、法令を遵守し、人権に十分配慮した適正な対応を行うことが重要です。
探偵・興信所が守るべき法律について
探偵業務の概要
探偵業務とは、「探偵業の業務の適正化に関する法律」第2条第1項において、「他人の依頼を受けて、特定の者の所在や行動などに関する情報を収集し、その結果を依頼者に報告する業務」と定義されています。例えば、浮気調査や人探し、行動調査などがこれに該当します。探偵業務は依頼者の問題解決に役立つ重要な業務ですが、その一方で個人のプライバシーに関わるため、法律を守り、適正に行うことが求められています。
探偵業務を行うにあたって
探偵業を行うにあたっては、調査の方法だけでなく、業務全体に関してさまざまな規制があります。例えば、営業を行うためには都道府県公安委員会への届出が必要であり、契約時には依頼者に対して重要事項の説明や書面の交付を行う義務があります。また、違法行為や差別につながる調査を行ってはならず、依頼者との契約についても適正に対応することが求められています。探偵は法律を正しく理解し、責任ある行動をとる必要があります。
探偵・興信所として
探偵業者は業務を行うにあたり、違法な行為や差別につながる調査など、不当な目的の依頼を受けてはならないと定められています。また、業務を通じて知り得た情報については、正当な理由なく第三者に漏らしてはならないとされており、守秘義務を守ることが求められています。探偵・興信所として、法令を遵守し、依頼者だけでなく調査対象者の権利にも十分配慮しながら、適正な業務を行うことが重要です。
研修会に参加して

今回の研修を通じて、探偵業は依頼者の問題解決に貢献する重要な業務である一方で、法律の遵守と人権への配慮が強く求められる仕事であることを改めて認識しました。違法調査や差別につながる調査は決して行ってはならず、常に正しい判断が必要です。また、大阪府の条例や制度について理解を深めることで、より責任ある対応の重要性を学ぶことができました。今後も法令を遵守し、依頼者との信頼関係を大切にしながら、適正な探偵業務に努めてまいります。
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※本記事の相談内容は、探偵業法第十条に則り、実際の案件を基に一部内容を変更し、個人を特定できないよう配慮して記載しています。弊社では、個人情報保護法を遵守し、相談者および依頼人のプライバシーを厳格に保護することを最優先に取り組んでおります。







